相続税申告書は死亡した日(相続開始の日といいます。)の翌日から10か月以内に、死亡した人(被相続人といいます。)の死亡時の住所を管轄する税務署に提出することになっています。 申告する相続人の住所ではありませんのでご注意ください。 平成21年11月20日に死亡された場合、申告書の提出期限は、平成22年9月20日です。
民法で相続人は定められており、「法定相続人」といいます。 遺言書がある場合や、すべての法定相続人で行う遺産分割協議により決まります。
民法では、「法定相続人」が「法定相続分」を分けるように定められています。 しかし、「法定相続分」で必ずしも分ける必要はなく、遺言書があれば、まずそれが優先します。 なければ、法定相続人の間で遺産分割協議が行われ、誰がどの遺産を相続するかを決めます。
例えば、配偶者と子供3人の場合、配偶者が1/2、子供3人合計で残りの1/2を分けます。 子供1人については、その1/2を3人で均等に分けて、それぞれが1/6になります。
「正味遺産額」から「基礎控除」を差し引いた金額である「課税遺産総額」がプラスの場合、相続人がそれぞれ相続した割合に応じて相続税を払う義務があります。 マイナスの場合、すなわち「正味遺産額」が「基礎控除」以下のときは、申告をする必要がありません。
「正味遺産額」=
(1)「相続により取得した財産」(現金、預貯金、株式、土地、建物等)
+ (2)「相続により取得したとみなされる財産」(被相続人が保険料を負担した死亡保険金、死亡退職金等)
+ (3)「相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(現金、預貯金、株式、土地、建物等)
+ (4)生前に被相続人から相続時精算課税で贈与された財産
- (5)「非課税財産」(墓地、香典、死亡保険金の一部、死亡退職金の一部)
- (6)「相続財産から控除できる債務、葬祭費用」(借入金、お寺や葬儀社等への支払)
相続人全体で、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。 たとえば、父が死亡して母と子供3人すなわち相続人が4人の場合は、5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円です。
計算方法は、次の通りです。
(1)「課税遺産総額」を「法定相続分で按分した場合の各人の取得金額」を計算します。
(2)「法定相続分で按分した場合の各人の取得金額」について、「相続税の速算表」を使って「相続税の総額」を計算します。
(3)「相続税の総額」を各人の実際に相続した財産額の割合で、「各人の算出税額」を計算します。
(4)「各人の算出税額」について、「税額加算及び税額控除」がある場合、加算または減算をして「各人の納付税額」が計算されます。
(1)相続人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人になった孫を含む。)及び配偶者以外の人である場合は、相続税額に20%を加算されます。
(2)相続開始前3年以内に贈与された財産に課せられた贈与税が控除されます。
(3)配偶者は税額が大幅に軽減されます。
配偶者は次の通り、相続税の税額が軽減されて、大幅に優遇されます。
(1)配偶者が相続した財産額が法定相続分以下であった場合は、その金額がいくら多くても相続税はかかりません。
(2)配偶者が相続した財産額が1億6,000万円までである場合は、相続税はかかりません。
(1)、(2)いずれの場合も、この軽減を受けるためには、税額がゼロであっても申告期限までに申告する必要があります。
被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件の下で、面積は400m²から200m²までを限度として、減額割合は80%から50%までを限度として、評価額が減額されます。
この軽減を受けるためには、税額がゼロであっても申告期限までに申告する必要があります。
たとえば、特例等を適用した後、ある人の相続金額が2,500万円の場合
2,500万円×15%-50万円=325万円 となります。
相 続 税 の 速 算 表
各 人 の 相 続 金
額 |
税 率 |
控 除 額 |
実 質 税 率 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
10.0% |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
10.0% ~ 13.3% |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
13.3% ~ 16.0% |
5,000万円超 ~ 1億円以下 |
30% |
700万円 |
16.0% ~ 23.0% |
1億円超 ~ 3億円万円以下 |
40% |
1,700万円 |
23.0% ~ 34.3% |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
34.3% ~ 50.0% |
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近畿税理士会所属 |
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